住宅版エコポイント制度の概要
平成22年2月11日現在
平成21年12月8日に閣議決定された「住宅版エコポイント」についての制度の概要です。
この制度は、平成21年度第2次補正予算の成立を前提としており、正式には国会での審議を踏まえて制度として創設されるため、内容に変更がでる場合もあります。
概要
- 対象住宅
- 持家 / 借家 / 戸建て / 共同住宅
- ポイント上限
- 300,000ポイント(1ポイント1円)
- 対象工事期間
- 平成22年1月1日~平成22年12月31日までに着工したもの
- ポイント発行申請期限
- 平成22年3月31日まで
- ポイント交換申請期限
- 平成25年3月31日まで
- 対象商品
-
- 省エネ・環境配慮に優れた商品
- 全国で使える商品券・プリペイドカード
- 地域振興に資するもの(地域商品券、地域産品)
- 商品の提供事業者が環境寄附を行うなど環境配慮型のもの、公共交通機関利用カード等
- ポイントをエコリフォームと同時に行う別の追加工事の費用に充当できる
エコポイントの発行対象及び発行ポイント数(一戸あたり300,000ポイントが上限)
- 1.窓の断熱改修
- 改修後の窓が省エネ法に基づく省エネ判断基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するよう行う断熱改修を対象とする。
- ・窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定めるポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数を発行
- 2.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
- 改修後の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とする。ただし、工事には、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材を使用する。
- ・施工部位ごとにポイント数を発行(一定量以上の断熱材を使用することが条件)
- バリアフリー改修
- 1または2の改修工事と一体的に行う手摺の設置、段差解消又は廊下幅等の拡張のバリアフリー改修工事を対象とする。
- ・1又は2の改修工事と一体的に行うバリアフリー改修について、施工内容におい宇治手ポイント数を発行
工事内容 | サイズや部位など | ポイント数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.内窓取り付け(二重サッシ化) 外窓交換(表層ガラス化) |
2.8平方メートル~ | 18,000pt | 1ヶ所につきポイント付与 | ||
1.6平方メートル~ 2.8平方メートル |
12,000pt | ||||
0.2平方メートル~ 1.6平方メートル |
7,000pt | ||||
2.窓ガラス交換 | 1.4平方メートル~ |
7,000pt | 1枚につきポイント付与 | ||
0.8平方メートル~ 1.4平方メートル |
4,000pt | ||||
0.1平方メートル~ 0.8平方メートル |
2,000pt | ||||
3.外壁の断熱改修 | ――― | 100,000pt | ――― | ||
4.屋根・天井の断熱改修 | ――― | 30,000pt | ――― | ||
5.床の断熱改修 | ――― | 50,000pt | ――― | ||
6.バイアフリー改修 ※バリアフリー改修は上記1~5の工事と同時に行う事が必要 |
手すり | 浴室/トイレ/洗面所 上記以外の居室/廊下/階段 |
5,000pt | 各施工場所ごとに ポイント付与 |
50,000ptポイントが限度 |
段差解消 | 屋外に面する出入口/浴室/屋内 | 5,000pt | 各施工場所ごとに ポイント付与 |
||
廊下幅等の拡張 | 通路/出入口 | 25,000pt | ―― |
エコ住宅の新築 一戸あたり300,000ポイント
- 1.省エネ法に基づくトップランナー基準(省エネ基準+α(高効率給湯器等))相当の住宅
- 外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)に適合する新築住宅が対象
- 2.省エネ基準を満たす木造住宅
- 省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅が対象
エコポイントの申請方法
- 工事完了後、事務局の窓口(都道府県毎に設置予定)における申請、又は事務局宛に書類を郵送することにより行う
申請者は、個人・法人を問わず、原則として住宅所有者 - 新築住宅を対象としてポイントの発行申請できるのは、1住戸につき1回のみ